「児童虐待の防止に関する法律」が施行されたことを機に、平成16年から毎年11月は「児童虐待防止月間」に定めています。
子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰によらない子育てを推進するために、子育て中の保護者への支援も含めて、地域全体で児童虐待防止について考えていきましょう。
■児童虐待ってどんなこと?
児童虐待とは、子どもの安心・安全を脅かし、子どもの健全な発達や人権を傷つけるものをいいます。種別ごとに分けると次のようになります。
○身体的虐待
(例)殴る、ける、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせるなど
○性的虐待
(例)子どもへの性的行為、性行為を見せる、アダルトビデオを見せるなど
○ネグレクト
(例)家に閉じ込める、家に入れない、食事を与えない、長時間立たせる・正座をさせる、ひどく不衛生・不潔な状態にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院へ連れて行かないなど
○心理的虐待
(例)言葉による脅しや暴言、兄弟間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で暴言・暴力を振るうDVなど
■ひとりで悩まないでください!
これらのことに関して、少しでも気になることがあれば、まずはご連絡ください。
※ご連絡は匿名で行っていただくこともできます。
※連絡者や連絡内容に関する詳細は秘密として守られます。
問合せ先:
児童相談所虐待対応ダイヤル【電話】189(通話料無料、24時間受付対応可)
児童相談所相談専用ダイヤル【電話】0120-189-783(通話料無料、24時間受付対応可)
24時間子供SOSダイヤル【電話】0120-0-78310(通話料無料、24時間受付対応可)
女性相談所【電話】055-254-8635(平日午前9時〜午後8時)
笛吹市子育て支援課【電話】055-261-5061(平日午前8時30分〜午後5時15分)
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