「住宅用地」とは、住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている土地のことで、その固定資産税の負担を軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。
次に該当する土地を所有する方は、住宅用地の特例措置に関連し、賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況を申告していただく必要があります。
※前年に引き続き利用状況に変更がない場合は、申告の必要はありません。
※お持ちの土地に特例措置が適用されているかどうかは、納税通知書兼課税明細書(7月に送付済)により確認することができます。
申告が必要な住宅用地:
(1)住宅の利用状況に変更があった土地
・事務所・店舗等を住宅に改築または用途変更し、その敷地が新たに住宅用地になった場合
・これまで別荘等だった住宅に居住を開始し、その敷地が新たに住宅用地になった場合
・住宅の全部または一部を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合(1月1日時点で建て替えを行っている場合は、住宅用地として取り扱います。)
・住宅を事務所・店舗等に改築または用途変更し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
※1月1日現在、新たな住宅を建設予定または建設中の土地は、原則として住宅用地とは認められません。
(2)災害にあった土地
災害により住宅が滅失または損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件に該当すれば2年間に限り住宅用地とみなされます。
申告方法:必要な手続きをご案内しますので、上記に該当する場合は、税務課資産税担当までご連絡ください。
申告期限:令和6年1月31日(水)まで
問合せ先:税務課 資産税担当
【電話】055-269-8820
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