対象:県内に居住し、令和5年度分の自動車税または軽自動車税の減免を受けている方(軽自動車の場合にあっては令和6年度から減免を受けることができる方を含む)、もしくは「リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領」において助成対象車両と定めている自動車を利用している方で、次のいずれかに該当する心身障がい者または当該心身障がい者と生計を一にしている方
・身体障害者手帳の総合等級が1級または2級であること
・療育手帳に記載された障がいの程度がA-1、A-2a、A-2bまたはA-3であること
・戦傷病者手帳による障がいの程度が特別項症、第1項症または第2項症であること
助成対象となる期間・燃料:税の減免を受けた自動車または軽自動車もしくは「リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領」に規定される助成対象車両になった自動車または軽自動車で、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに消費するため購入した燃料(1リットルあたりガソリンは40円、軽油は18円)
※期間の途中で税の減免手続きをした場合は、手続をした日の翌月分からが対象期間です。
※車の乗り換えなどを行った場合には、助成対象期間に中断が生じることがあります。
受付日時・場所:
持ち物:
(1)山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書
(2)宛名に助成対象者氏名が記載された領収書および購入量計算書または支払証明書
(3)身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
(4)印鑑、自動車検査証および請求者名義の預金通帳
(5)減免決定通知(身体障害者手帳などに減免のスタンプが押印されている場合は不要)
リース自動車の方の持ち物:
・(1)から(4)までの書類
・自動車燃料費助成要件証明書(本人運転を除く)
・自動車リース契約書
・助成対象車両の直近のリース料金の支払いについて記載された書類
・運転免許証(本人運転のみ)
・誓約書(本人運転のみ)
申請書類の配布など:笛吹市、山梨市、甲州市の障害福祉担当課の窓口、峡東保健福祉事務所福祉課窓口に設置
※峡東保健福祉事務所のホームページからダウンロードすることもできます。
※受付期間内に手続をしない場合には、助成金の支払いはできません。
※受け付けには時間がかかることがあります。例年、午前中は混雑します。余裕をもってお越しください。
郵送・問合せ先:
〒405-0003 山梨市下井尻126-1
東山梨合同庁舎 山梨県峡東保健福祉事務所 福祉課 福祉担当
【電話】0553-20-2750【FAX】0553-20-2754
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