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自治体の皆さまへ

農地を相続したときは…

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山梨県笛吹市

◆1 法務局で登記手続きを行いましょう
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
・相続人は、相続で不動産(土地・建物)の所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記の申請が義務づけられます
(令和6年4月より前に発生した相続でも相続登記されていないものは対象)
・正当な理由がなく登記の申請をしない場合、10万円以下の過料を科されることもあります
・3年以内に遺産分割が成立しない場合は、相続登記の申請義務を簡単に行えるよう「相続人申告登記」制度が設けられます

○相続登記の手続きは、不動産がある地域の法務局・支局・出張所に申請してください
お近くの司法書士にもご相談できます

・登記手続案内は予約制で行っています
甲府地方法務局登記部門【電話】055-252-7151(音声ガイダンス2)
支局・出張所で登記手続案内を受ける場合のお問い合わせ先はこちらをご覧ください(本紙参照)

◆2 農業委員会に届出をお願いします
・相続などにより農地の権利を取得した場合、農地のある市町村農業委員会に届出をしてください
・届出をしない場合、10万円以下の過料を科されることもあります

○農地がある市町村の農業委員会にご相談ください
※農業委員会は農地の権利取得をきちんと把握し、農地が適切に利用されるように活動します
笛吹市農業委員会【電話】055-261-2038(直通)

問合せ先:
山梨県農政部担い手・農地対策課【電話】055-223-1611
農村振興課【電話】055-223-1598

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