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みんなの国保を守るために「笛吹市国民健康保険通信」

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山梨県笛吹市

このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。

■国民健康保険証および後期高齢者医療保険証の発送方法が変わりました。
昨年度より、被保険者証の発送方法が簡易書留郵便から特定記録郵便に変更となりました。
8月1日から使用できる新しい被保険者証を7月上旬から中旬に郵送します。

■国保(国民健康保険)の基本
国保は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、加入者みなさんでお金を出し合って支える制度です。

■国保に入る人はこんな人です
・お店などを経営している自営業の人
・農業や漁業を営んでいる人
・退職して職場の健康保険などをやめた人
・パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・3カ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(例外あり)

■こんな場合は、保険証が使えません
病気とみなされないもの:
・健康診断、人間ドック
・予防注射
・正常な妊娠、出産
・歯科矯正、美容整形など
他の保険が使えるとき:
・業務上(仕事や通勤中)の病気やケガは労災保険の対象になります。
保険給付が制限されるとき:
・犯罪行為や故意の事故
・けんかや泥酔による病気やケガ
・医師や国保の指示に従わなかったとき

■夜間窓口をご活用ください
毎週水曜日、午後7時まで夜間窓口を開設しています。事前に対応できる業務を確認の上、日中の来庁が難しい方は夜間窓口をご利用ください。

■郵送での手続きをご活用ください
国民健康保険の一部の手続きについては、郵送可能な場合があります。是非ご活用ください。
郵送可能な手続き:
・国民健康保険の脱退
・保険証の再交付
・限度額適用認定証の交付
・高額療養費の支給申請
各種申請の内容や必要書類については、市ホームページで確認していただくか、国民健康保険課にお問い合わせください。
郵送先:〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 市民環境部国民健康保険課 国保総務担当

■国民健康保険の一部負担金(医療機関へ支払う部分)の減額・免除について
生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難であると認められたときは、国民健康保険の一部負担金の減額・免除が受けられる場合があります。
減額および免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めて3カ月以内となります。
減額・免除が受けられる対象世帯:
・震災、風水害、火災その他の災害により死亡もしくは心身に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜雪害などによる農作物の不作、事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき(入院療養を受ける被保険者の属する世帯)
※お手続きには申請書の他に、罹災証明書・生活状況申告書などの添付が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043

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