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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

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山梨県笛吹市

■後期高齢者医療被保険者証について
令和5年度の新しい後期高齢者医療被保険者証は「薄紫色」となります。
新しい被保険者証(令和5年7月1日発行、有効期限令和6年7月31日)は、7月中旬に特定記録郵便で郵送します。
現在お使いの被保険者証(薄緑色)は、有効期限終了後は利用できません。有効期限を過ぎた被保険者証は、個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄してください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
前年度に、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付を受けている方で、今年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付します。7月中旬に、被保険者証とは別に普通郵便で郵送します。
前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付します。
なお、マイナンバーカードの保険証利用の申込みをされている方は、医療機関などの受診時にマイナンバーカードを提示することで、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の提示が不要となります。

○[重要]長期に入院されている皆さまへ
所得区分が「低所得者2.」に該当する期間中に90日を超えた入院をしている被保険者については、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。ただし、申請書を提出する月以前の12月以内で90日を超えた入院日数の分かる領収書もしくは入院証明書などの添付書類が必要です。
申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代については療養費(食事療養費差額)の申請が必要となります。

■令和5年度後期高齢者医療保険料について
保険料の通知は7月中旬に郵送します。

○保険料の算定方法
一人当たりの年間保険料は、均等割額(40,980円)と所得割額([前年の総所得-基礎控除]×8.3%)の合計で計算します。賦課限度額は、660,000円です。

○保険料の軽減制度(申請不要)
一定の所得以下の方や、被用者保険の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。詳細は、被保険者証に同封されるパンフレットをご覧ください。

問合せ先:
国民健康保険課 高齢者医療担当【電話】055-261-2043
山梨県後期高齢者医療広域連合【電話】055-236-5671

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