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自治体の皆さまへ

くらしの情報~お知らせ(1)

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山梨県笛吹市

■屋外広告物のルールを守りましょう
県では、景観保全や公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物条例により、屋外に広告物を設置する際のルールを定めています。
・種類や大きさなどにより「許可申請」が必要です。
・設置できない場所や地域があります。
・目視、打診などにより「点検」を行う必要があります。
詳しくは山梨県のホームページをご覧ください。

問合せ先:まちづくり整備課
【電話】055-261-3334

■防災関連商品の訪問販売に注意!
9月は点検と称して消火器や火災警報器などの防災関連商品の訪問販売が多い時期です。公的機関を名乗り勧誘するケースや、不安を煽り相場より高額な値段で買わされたなどの相談が寄せられています。公的機関が商品やサービスを勧誘することはありません。必要がなければ、きっぱりと断りましょう。
不審な訪問販売がありましたら、こちらにお問い合わせください。

問合せ先:笛吹市消費生活センター
【電話】055-261-0324

■令和5年度下水道排水設備工事責任技術者認定試験のお知らせ
下水道の排水設備工事を施工する指定工事店には、「下水道排水設備工事責任技術者」の資格を有する者の専属が必要です。この試験は、責任技術者としての技能を認定するものです。
日程:
・受付期間…9月14日(木)~10月5日(木)
・講習会…10月17日(火)午前10時~午後4時
・試験日…11月21日(火)午後2時~4時15分
場所(講習会・試験):アイメッセ山梨 4階大会議室(甲府市大津町2192-8)
※申込用紙などは、9月11日以降に(公財)山梨県下水道公社ホームページよりダウンロードしてください。
【HP】https://www.yamanashi-swc.or.jp/

申込・問合せ先:(公財)山梨県下水道公社事務局(石和町東油川417)
【電話】055-263-2738

■事業者の方へ 上下水道などのインボイス制度対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。
笛吹市水道事業などのインボイス登録番号は次のとおりです。

・インボイス登録番号

・水道料金などのインボイス(適格請求書)について
市では、10月のインボイス制度に備え、「ご使用量等のお知らせ」(検針票)および納入通知書(納付書)をインボイスに対応します。
個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行しますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
なお、インボイス(適格請求書)は媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。

・笛吹市水道事業・公共下水道事業・市営春日居地区温泉給湯事業・簡易水道事業・農業集落排水事業に対して請求書をご提出いただく場合
消費税課税事業者で適格請求書発行事業者になっている場合は、登録番号等を記載した適格請求書をご提出ください。

問合せ先:業務課 総務担当
【電話】055-267-6365

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