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農振除外に関する事前相談開催

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山梨県笛吹市

笛吹農業振興地域整備計画に定められた農地(農振農用地)を、宅地などに転用する場合には、農振農用地から除外する手続きが必要となります。

市では、個別案件の除外申出受付に先立ち次の日程で相談を行います。除外申出の受付については、相談を行った案件のうち、農振が除外できる可能性が高いと判断された案件のみ行います。なお、申出を行った土地が必ず除外されるわけではありません。今回の農振除外申出は、計画が具体的で確実性があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります。

相談予約受付期間:9月4日(月)〜27日(水)午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
※土日・祝日を除く
※必ず期間内に電話などで予約を行ってください。期間外は受付を行いませんので、受付期間を厳守してください。電話予約の際に計画予定地の地番、目的などの聞き取りがあります。
相談期間日時:9月28日(木)〜11月30日(木)
午前9時~10時、午前10時30分~11時30分、午後1時30分~2時30分
午後3時~4時、午後4時30分~5時30分
相談は先着順で期間中1回限り、60分以内です。
※土日・祝日を除く
相談者:相談には土地所有者と転用事業者の出席をお願いします。
相談時必要な物:計画予定地の登記簿謄本・公図(法務局発行のもの)
※予約が多数の場合は、期間内であっても相談がお受けできない場合がありますので、早めの予約をお願いします。

注意事項:
(1)農地転用計画が具体的で確実性があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります。(具体的な事業計画、緊急性のないものは、受け付けられません。)
(2)除外申出農地の面積については必要最小限とします。なお、例として個人住宅で概ね500平方メートル以内、農家住宅は概ね1,000平方メートル以内が上限となります。
(3)原則として、既に除外された農地、用途地域内農地を持っている方の新たな申出は、受け付けられません。
(4)畑かん加入地は、移設について笛吹川沿岸土地改良区などとの協議がなければ受け付けられません。
(5)土地基盤整備・土地改良事業の受益に係る地区内の農地および、事業が完了した年度の翌年から8年以上経過していない農地は除外できません。

問合せ先(相談予約先):農林振興課農産推進担当(本館1階)
笛吹市石和町市部777
【電話】055-261-2033
相談場所:市役所本館1階スペース1

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