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確定申告における障害者控除対象者認定書について

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山梨県笛吹市

所得税法や地方税法では、確定申告をする本人または扶養親族などが障がい者に該当する場合、「障害者控除」として一定金額を所得から控除できます。
次の要件に当てはまる方は、市が審査して交付する「障害者控除対象者認定書」により障害者控除が受けられますので、申告前に申請してください。交付された「障害者控除対象者認定書」は、確定申告の際に必ず提出してください。
対象:
(1)身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けていない方
(2)年齢が満65歳以上で要介護認定を受けている方
(3)令和6年1月以降に、身体障害者手帳または療育手帳を新たに交付された満65歳以上の方で、令和5年12月31日時点で障がいがあったと認められる方

■(1)と(2)の両方に該当する場合
申請方法:介護保険課または各支所へ申請してください。(用紙は窓口に備えてあります)
認定方法:障害者控除認定基準および要介護認定資料の内容をもとに審査・判定を行います。ただし、要介護認定を受けていても、認定資料の内容によっては、障害者控除の対象にならない場合もあります。

問合せ先:介護保険課 認定審査担当
【電話】055-261-5067

■(3)の場合
申請方法:令和6年1月以降、新たに交付された身体障害者手帳または療育手帳と印鑑をご持参の上、障害福祉課または各支所で申請してください。(用紙は窓口に備えてあります)
認定方法:手帳を申請したときの診断書・意見書、診断日、療育手帳の判定日などをもとに障害固定の日付が判断できるかどうか審査・判定します。ただし、診断書などの内容によっては、交付できない場合があります。

問合せ先:障害福祉課 障害福祉担当
【電話】055-262-1273

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