笛吹農業振興地域整備計画に定められた農地(農振農用地)を、宅地などに転用する場合には、農振農用地から除外する手続きが必要となります。
市では、個別案件の除外申出受付に先立ち次の日程で相談を行います。
除外申出の受付については、相談を行った案件のうち、農振が除外できる可能性が高いと判断された案件のみ行います。なお、申し出を行った土地が必ず除外されるわけではありません。今回の農振除外の申し出は、計画が具体的で確実性があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります。
相談予約受付期間:10月1日(火)~31日(木)(土日・祝日を除く)午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
※必ず期間内に電話などで予約を行ってください。期間外は受付を行いませんので、受付期間を厳守してください。
電話予約の際に計画予定地の地番、目的などの聞き取りがあります。
相談期間日時:11月1日(金)~12月13日(金)(土日・祝日を除く)
午前9時~9時45分、午前10時~10時45分、午前11時~11時45分
午後1時30分~2時15分、午後2時30分~3時15分
相談は先着順で期間中1回限り、45分以内です。
相談者:相談には土地所有者と転用事業者の出席をお願いします。
相談時必要な物:計画予定地の登記簿謄本・公図(法務局発行のもの)
※予約が多数の場合は、期間内であっても相談がお受けできない場合がありますので、早めの予約をお願いします。
注意事項:
(1)農地転用計画が具体的で確実性があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります。(具体的な事業計画、緊急性のないものは、受け付けられません。)
(2)除外申出農地の面積については必要最小限とします。なお、例として個人住宅でおおむね500平方メートル以内、農家住宅はおおむね1,000平方メートル以内が上限となります。
(3)原則として、既に除外された農地、用途地域内農地を持っている方の新たな申し出は、受け付けられません。
(4)畑かん加入地は、移設について笛吹川沿岸土地改良区などとの協議が必要です。
(5)土地基盤整備・土地改良事業の受益に係る地区内の農地および、事業が完了した年度の翌年から8年以上経過していない農地は除外できません。
問合せ先(相談予約先):農林振興課 農産推進担当(本館1階)
笛吹市石和町市部777
【電話】055-261-2033
相談場所:市役所本館 1階 スペース1
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