■令和6年中に家屋を新築・増築・滅失した方へ申告のお願い
未登記家屋の新築・増築・滅失があった場合、申告をお願いします。
小規模なプレハブの車庫や物置であっても、家屋の要件を満たしている場合は、対象になりますので、お忘れのないように申告をお願いします。また、登記されている家屋の増築や滅失をした場合には、法務局で登記手続きを併せて行ってください。
※家屋を新築した方で、既に家屋調査済の場合、申告は不要です。
※家屋の要件を満たすとは、次の3つを備えていることです。
・「土地定着性」基礎等で土地に固定されていて容易に移動できないこと。
・「外気分断性」3方向以上の壁と屋根を備えていること。
・「用途性」居宅や倉庫など、目的に応じて利用できる状態になっていること。
申告方法:税務課または各支所に備え付けている「家屋新築・増築・滅失申告書」に必要事項を記入し、提出してください。
※申告様式は、市ホームページからもダウンロードできます。
申告期限:令和7年1月31日(金)
問合せ先:税務課 資産税担当
【電話】055-269-8820
■令和7年度償却資産の申告のお願い
償却資産とは:個人や法人が所有する、事業のために使用することができる資産(土地・家屋・自動車税の対象等を除く)で、所得税や法人税の計算上減価償却費を経費に算入するものです。
償却資産の所有者は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。
※個人が行う10kW以上の太陽光発電設備は事業用の資産となるため、申告が必要です。
申告方法:次のいずれかの方法により申告してください。
(1)郵送 〒406-0031 石和町市部809-1 税務課 資産税担当宛
(2)持参 税務課または各支所
(3)電子申告(eLTAX)
(4)電話申告(前年度と資産の増減がない場合のみ可)
※申告様式は市ホームページからダウンロードできます。
(ページID:5647)
申告期間:令和7年1月6日(月)~1月31日(金)
期間内の申告にご協力をお願いします。
申告・問合せ先:税務課 資産税担当
【電話】055-269-8820
■下水道受益者負担金の納め忘れはありませんか
公共下水道が使えるようになった区域の方からは、受益者負担金をいただいています。
12月は本年度の最終の納期となっていますが、過去の受益者負担金の納め忘れはないか、もう一度お確かめください。納付状況がご不明な方は、お問合せください。
口座振替が便利です:受益者負担金を口座振替にすると、納期のたびに金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、大変便利です。
詳しい手続きについては、お問合せください。
問合せ先:下水道課
【電話】055-261-3347
■農業用廃プラスチックは、適正に処理しましょう
果樹や野菜のハウス栽培などで使われたビニールフィルムなどは、農家が産業廃棄物として、適正に処理を行うことが、法律で義務付けられています。
また、廃プラスチックは、資源としてリサイクルをすることが望まれており、環境にやさしい農業を推進する観点からも、適正な処理を行いましょう。
山梨県農業用廃プラスチック処理センターでは、県内各地から集められた使用済みビニールフィルムなどを分別し、適正な処理を行っております。
農家が、センターに直接持ち込む場合の受付日は、月曜日と木曜日・午前8時30分~午後4時30分(昼休みを除く)
問合せ先:山梨県農業用廃プラスチック処理センター
【電話】055-284-0938
■令和7年4月1日から、県では盛土規制法の運用を開始します
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)は、規制区域(現在規制区域案を公表中)を県知事が指定し、一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ知事の許可が必要となります。
今後県では、住民や事業者の皆さまを対象に、法律の内容についての説明会の開催を予定しています。
詳しくは、山梨県ホームページをご覧ください。
問合せ先:
山梨県 森林整備課【電話】055-223-1645
山梨県 農村振興課【電話】055-223-1595
山梨県 都市計画課【電話】055-223-1717
<この記事についてアンケートにご協力ください。>