■考えませんか?空き家のこと
近年、地域住民の生活環境に悪影響をおよぼす空き家が全国的に増加しており、社会問題となっています。それに伴い、全国の自治体では空き家に対する苦情や相談などが多く寄せられており、本市も同じ課題を抱えています。
空き家の問題は、「今は関係ない」「自分には関係ない」と思っていても、いずれは誰にでも起こりうる問題です。この機会に、空き家について考えてみませんか?
■空き家はいったい何が問題なの?
一言に空き家と言っても、すべての空き家が問題というわけではありません。ここで問題となっているのは、適切な管理が行われていない空き家になります。
空き家は適切な管理がされず、長期間放置するとさまざまな問題(リスク)が発生します。例えば、草木の繁茂や害獣の生息、建物の破損などが挙げられます。このような状況になると、近隣住民に迷惑をかけることとなり、トラブルや損害賠償などに発展してしまうおそれがあります。
・樹木の越境
・屋根瓦や外壁のズレ
・窓ガラスの破損
・害獣被害
・雑草の繁茂
周辺に迷惑をかけちゃうよ!
空き家の管理責任は所有者にあるよ!
■空き家の多くは未相続?
空き家の状態が長期化する理由として「生家を処分するのに踏み切れない」や「所有者が施設入所してしまっている」などが挙げられます。理由はさまざまですが、本市に寄せられる相談の多くが未相続の空き家です。なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。今からできることとして、元気なうちから話し合いをしていくことや、不動産の所有者などを確認しましょう。
■笛吹市の空き家対策
笛吹市では、苦情のあった空き家などの調査を行い、所有者などに適切な管理の促進や啓発を行っています。
また、空き家などの解体費や空き家バンク登録物件に係る改修費に関する補助金もあります(次ページ参照)。補助金の申請には条件がありますので、詳細は市ホームページをご覧いただくか、まちづくり整備課都市整備担当までお問い合わせください。
→笛吹市空き家の手引きを作成しました!
■空き家バンクに登録してみませんか?
「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸を希望する空き家の所有者から申し込みを受けた情報を、市内への定住などを目的として空き家の利用を希望する方に対して提供する制度です。
「空き家バンク」への登録は随時募集しています。関心のある方はまちづくり整備課都市整備担当にご相談ください。
◆登録方法
○売買・賃貸したい方
(1)物件の登録を希望する方は、「登録申込書」および「登録カード」をご提出ください。
(2)現地を確認の上、「笛吹市空き家バンク」に登録します。
※物件によっては、登録できない場合もあります。
(3)市内宅地建物取引業協会会員の仲介のもと、交渉を進めます。
※物件の登録は2年間になります。
○購入・借りたい方
(1)物件の利用を希望する方は、「利用登録申込書」をご提出ください。
(2)希望する物件をホームページなどでご覧ください。
(3)現地確認を希望する場合はご連絡ください。担当宅地建物取引業協会会員を紹介します。
(4)物件の交渉を希望される方は、「物件交渉申込書」、「誓約書」および必要書類(住民票および市税等に滞納がないことの証明)をご提出ください。
(5)市内宅地建物取引業協会会員の仲介のもと、交渉を進めます。
※利用登録期間は2年間になります。
◆空き家に関する補助金
○空家等解体費補助金
空家等を解体する場合、工事費の一部を補助します。
補助要件:昭和56年5月31日以前に建築された個人が所有する市内の空き家
補助金額:補助対象経費の2分の1 最大20万円
○空き家バンク登録物件に係る改修等補助金
空き家バンク登録を促進して、空き家の活用と移住定住を促進するため、改修費等の一部を補助します。
補助要件:空き家バンク登録台帳に登録された物件
補助金額:補助対象経費の2分の1 最大20万円
問合せ先:まちづくり整備課 都市整備担当
【電話】055-261-3334
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