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みんなの国保を守るために「笛吹市国民健康保険通信」

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山梨県笛吹市

このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。

【みんなの国保を守るために~今月の話題~】
◆収入のない方も、申告をしましょう
収入がない方も所得の申告をすることで、国保税が軽減されたり、医療費の自己負担限度額が低くなったりする場合があります。特に、収入がなく、どなたからも申告における扶養控除に取られていない方や障害・遺族年金のみを受給している方は注意が必要です。
※国保税の軽減や自己負担限度額は、年齢や世帯の総所得で判定するため、減額とならない場合もあります。

○申告をしないとこんなところに影響が…
・国保税の軽減判定が受けられません
・高額療養費や限度額適用認定証の自己負担額が正しく判定できません
・被保険者証兼高齢受給者証の負担区分が正しく判定できません
・特定疾病療養受療証の自己負担限度額が正しく判定できません

◆11月、12月診療分の「医療費のお知らせ」について
確定申告の際、医療費控除を受ける場合、「医療費のお知らせ」を使用することができます。
11月と12月診療分については、2月下旬の発送となり、確定申告に間に合わない場合があります。その場合は、領収書を参考に医療費控除の明細書を作成してください。
また、マイナポータルで医療費通知情報の確認や、e-Taxで医療費控除へ利用することもできます。詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。

◆保険税は納期までに納めましょう
保険税を滞納すると、次のような措置が取られることがあります。

○保険税を納めないと…
1 督促
督促が発生します。延滞期間によっては、延滞金が加算される場合もあります。

○1年以上滞納していると…
2 資格証明書
保険証の代わりに「資格証明書」が交付される場合があります。その場合、医療費の支払いがいったん全額自己負担となります。(保険給付の精算については領収書持参のうえ、市役所で手続きが必要です。)
・滞納があると保険給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部が差し止められます。
・差し止められた給付額を、滞納分に充当することがあります。
・これらの滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
・40歳以上65歳未満の人は、介護保険についても制限を受ける場合があります。
以上の措置がとられても、その間の保険税納付の義務はなくなりません。

納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043

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