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産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます!

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山梨県笛吹市

対象となる方・受付期間:
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の免除方法:
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分が減額されます。

※産前産後期間相当分の所得割と均等割が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

・保険税が減額された場合、納めすぎた保険税は還付されます。

届出に必要な書類:
(1)届出書(国民健康保険課窓口もしくは市ホームページでダウンロードが可能です)
(2)母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

問合せ・届出先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043

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