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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金

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山梨県笛吹市

■1世帯あたり10万円
市では、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して対象児童1人あたり5万円(こども加算分)を支給します。

支給対象となる世帯:令和5年12月1日時点で笛吹市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは、均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
※ただし次の場合は対象の世帯にはなりません
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯
・単身世帯で令和5年度12月1日以降に申請を行うことなく世帯主の方が亡くなられた世帯
※「住民税均等割のみ課税者」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」(市区町村によって証明書の名称は異なります)に記載されている「所得割」の額が0円となっています。
給付額:1世帯あたり10万円
・同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます。
・給付金を受給するには、申請が必要です。
・対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、通知書を4月初旬にお送りします。

令和6年3月1日以降出生の届出をした児童がいる場合は、別途申請が必要ですので給付金コールセンターまでお問い合わせください。

問合せ先:「住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金」コールセンター(笛吹市 福祉総務課・子育て支援課)
【電話】055-298-6199
受付時間…平日9:30~16:30(土日祝日を除く)

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