農作業労働の標準賃金について、笛吹市農業労働力対策協議会において、市の実情などを考慮の上、次のとおり決定しましたので、お知らせします。
令和6年4月30日
補足:協議会では、農繁期などで臨時的に雇用する場合、農業者の皆さんの目安にしてもらうため、毎年度、農作業雇用標準賃金を設定しています。本表は標準的な賃金を示すものであり、ほ場条件や作業条件を勘案して当事者間の協議により決定することを前提としています。当事者間で賃金を決める際の参考としてください。
問合せ先:笛吹市農業労働力対策協議会(農林振興課 農林経営担当)
【電話】055-261-2033
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