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自治体の皆さまへ

住宅改修に伴う固定資産税減額について

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山梨県笛吹市

次の場合に固定資産税の減額措置が受けられます。対象となる方は工事終了後、3カ月以内に申告を行ってください。
※バリアフリー改修と省エネ改修は併用して減額を受けることできますが、耐震改修は他の改修と併用して減額を受けることができません。
※申告に必要な書類については、ホームページをご覧いただくか、税務課にお問い合わせください。

問合せ先:税務課 資産税担当
【電話】055-269-8820

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