住宅改修に伴う固定資産税減額について 18/44 2024.06.01 山梨県笛吹市 次の場合に固定資産税の減額措置が受けられます。対象となる方は工事終了後、3カ月以内に申告を行ってください。 ※バリアフリー改修と省エネ改修は併用して減額を受けることできますが、耐震改修は他の改修と併用して減額を受けることができません。 ※申告に必要な書類については、ホームページをご覧いただくか、税務課にお問い合わせください。 問合せ先:税務課 資産税担当 【電話】055-269-8820 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 農地を相続したときは… 「選挙」豆知識 No.42