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自治体の皆さまへ

笛吹市国民健康保険通信

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山梨県笛吹市

~国民健康保険加入者の皆さんへ「みんなの国保を守るために」~
このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。

■国保(国民健康保険)の基本
国保は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、加入者みなさんでお金を出し合って支える制度です。

■国保に入る人はこんな人です
・お店などを経営している自営業の人
・農業や漁業を営んでいる人
・退職して職場の健康保険などをやめた人
・パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・3カ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(例外あり)

■こんな場合は、保険証が使えません
○病気とみなされないもの
・健康診断、人間ドック
・予防注射
・正常な妊娠、出産
・歯科矯正、美容整形など

○他の保険が使えるとき
・業務上(仕事や通勤中)の病気やケガは労災保険の対象になります。

○保険給付が制限されるとき
・犯罪行為や故意の事故
・けんかや泥酔による病気やケガ
・医師や国保の指示に従わなかったとき

■夜間窓口をご活用ください
毎週水曜日、午後7時まで夜間窓口を開設しています。事前に対応できる業務を確認の上、日中の来庁が難しい方は夜間窓口をご利用ください。

■郵送での手続きをご活用ください
国民健康保険の一部の手続きについては、郵送可能な場合があります。ぜひご活用ください。

○郵送可能な手続き
・国民健康保険の脱退
・保険証の再交付
・限度額適用認定証の交付
・高額療養費の支給申請
各種申請の内容や必要書類については、市ホームページで確認していただくか、国民健康保険課にお問い合わせください。
郵送先:〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 国民健康保険課 国保総務担当

■国民健康保険の一部負担金(医療機関へ支払う部分)の減額・免除について
生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難であると認められたときは、国民健康保険の一部負担金の減額・免除が受けられる場合があります。減額および免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めて3カ月以内となります。

○減額・免除が受けられる対象世帯
・震災、風水害、火災その他の災害により死亡もしくは心身に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜雪害などによる農作物の不作、事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき(入院療養を受ける被保険者の属する世帯)
※お手続きには申請書の他に、罹災証明書・生活状況申告書などの添付が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043

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