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令和6年度の国民年金保険料免除・納付猶予申請が7月1日から始まります

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山梨県笛吹市

国民年金の保険料を納めることが困難な方には保険料の納付を免除または猶予する制度があります。令和6年7月分から令和7年6月分までの保険料免除および納付猶予を希望する方は、7月1日以降申請してください。また、申請時点から2年1か月前までの期間についてもさかのぼって申請ができます。

◆1 免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに申請を行い、日本年金機構の審査で承認されると、申請した期間の保険料が全額または一部免除されます。
免除の対象となる方:
・本人と配偶者、世帯主のいずれもが前年の所得について定められた基準に該当する方
・失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
・障がい者、寡婦またはひとり親であって、前年所得が135万円以下の方
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
・特定障がい者に対する特別障害給付金を受けている方

◆2 納付猶予制度
50歳未満の方に限り利用できる制度です。本人と配偶者の前年所得が、一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合や失業した場合などに申請を行い、日本年金機構の審査で承認されると、保険料の納付が猶予されます。

▽全額免除・納付猶予・一部納付(一部免除)の所得基準額の目安

※一部納付(一部免除)の承認を受けた場合は、新たに送付される納付書で、一部納付の保険料を納めてください。

◆1・2共通事項
審査で全額免除または納付猶予が承認された方は、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して審査が受けられます。
手続きに必要なもの:
(1)年金手帳または基礎年金番号通知書、納付書など基礎年金番号のわかるもの
(2)来庁者の身分証明証(免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きであれば一点、顔写真が付いていないものは二点必要となりますので、事前にお問い合わせください。)
(3)失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要です。
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等(いずれもコピー可)

◆免除・猶予は未納より有利です
(1)老後の年金に反映
老齢基礎年金を受給するための資格期間に反映されます。
(2)老後の年金に一部算入
老齢基礎年金額を算出する際に免除期間は減額されますが、計算に入れることができます。(ただし、納付猶予期間は入りません)
(3)障害・遺族基礎年金も保障
免除・猶予の期間は受給するための資格期間に反映されます。
※一部納付(一部免除)を承認されても保険料を納付しないと未納と同じ扱いになってしまいます。納め忘れにご注意ください。

問合せ先:
国民健康保険課 高齢者医療・年金担当【電話】055-261-2043
甲府年金事務所【電話】055-252-1431

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