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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

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山梨県笛吹市

■後期高齢者医療被保険者証について
有効期限が令和7年7月31日の新しい被保険者証を、7月中旬に特定記録郵便で郵送します。新しい被保険者証はお手元に届いた日から使用できます。現在お使いの被保険者証は、個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄してください。
被保険者証の交付は令和6年12月1日までで終了となるため、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)への移行をお願いします。令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方は申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。

■限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は8月1日から新しいものとなります。被保険者証とは別に普通郵便で郵送します。
前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付します。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。

◇[重要]長期入院されている皆さまへ
所得区分が「低所得者II」に該当する期間中に90日を超えた入院をしている被保険者については、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。ただし、申請書を提出する月以前の12月以内で90日を超えた入院日数のわかる領収書もしくは入院証明書等の添付書類が必要です。
申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代については療養費(食事療養費差額)の申請が必要となります。

■令和6年度後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度では、医療費等の自己負担額を除く費用(医療給付費)を、公費が約5割、現役世代(0~74歳)が約4割を負担し、残りの約1割を後期高齢者医療保険料で賄っています。
国の制度改正および被保険者数、医療給付費等の大幅な増加により令和6・7年度の保険料率を改定しました。


※令和6年度に限り、制度改正に伴う激変緩和措置があります。詳細は、被保険者証に同封されるパンフレットをご覧ください。
保険料の通知は7月中旬に郵送します。

問合せ先:
国民健康保険課 高齢者医療担当【電話】055-261-2043
山梨県後期高齢者医療広域連合【電話】055-236-5671

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