下水道の供用開始区域では次のことが義務付けられています。
・建物の所有者は排水設備(家庭の台所・風呂場・トイレなどの汚水を市で設置した公共マスまで導く施設)を設置すること。
・公示の日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造すること。
排水設備を公共マスに接続する工事は、市に登録された「笛吹市公共下水道排水設備指定工事店」でなければ施工できません。必ず、市の指定工事店へ依頼してください。なお、工事費用は、設置者(建物の所有など)の負担となります。
下水道は、汚れた水を集めて効率的にきれいな水によみがえらせる重要な施設です。早期の下水道接続をお願いします。
問合せ先:下水道課 管理担当
【電話】055-261-3347
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