このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。
国保では、お医者さんにかかるとき、保険証(兼高齢受給者証)のほかに限度額適用認定証・特定疾病療養受療証を発行しています。これらの証の一部負担金は、前年1月1日から12月31日までの所得で判定され、8月1日で更新されます。
■特定疾病療養受療証
人工透析などの治療を受けた時に、一定の自己負担額で済むものです。
対象者の方に8月1日からご利用いただく新しい受療証を送付しました。
万が一届いていない場合はご連絡をお願いします。
■限度額適用認定証
1か月の医療費が高額になった時に一部負担金の支払額を限度額までとするものです。限度額は、1日~末日までの1か月ごとに計算します。
国民健康保険税に未納があると交付できない場合がありますので、国保税の納め忘れが無いようご注意ください。
※1 総所得金額などから基礎控除額を引いた金額になります。
※2 過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が変わります。
社会保険の加入脱退や県外への転出があった場合などは必ずしも4回目以降ではありません。
※8月1日から利用できる認定証の交付が必要な方は、申請が必要です。
〔マイナンバーカード〕を保険証として利用した場合、限度額適用認定証等がなくても高額療養費の限度を超える支払が免除されます。
■所得の申告はお済ですか?
「保険証兼高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」の判定には、世帯全員の所得申告が必要になります。申告をしていない方がいると、適正な判定がされません。必ず申告をしてください。
問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043
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