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令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金 1世帯あたり10万円

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山梨県笛吹市

市では、物価高騰の支援策として、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して対象児童1人あたり5万円(こども加算分)を支給します。

■支給対象となる世帯
令和6年6月3日時点で笛吹市に住民登録があり、世帯の全員が令和6年度新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となった方で構成される世帯
ただし、次の場合は対象の世帯にはなりません。
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
・単身世帯で令和6年6月3日以降に申請を行うことなく世帯主の方が亡くなられた世帯
※「住民税均等割のみ課税者」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」(市区町村によって証明書の名称は異なります)に記載されている「所得割」の額が0円となっています。
※令和5年度から支給している住民税非課税世帯(7万円給付)、または住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付)に対する給付金の支給対象世帯(未申請・受給辞退を含む)は今回の給付金の支給対象外です。

■給付額〔1世帯あたり10万円〕
・給付金を受給するには、申請が必要です。
※令和5年1月1日時点または令和6年1月1日時点で、住民登録をしていた市区町村が笛吹市以外の場合は、当該市区町村が発行する令和5年度・令和6年度住民税均等割および住民税所得割の金額がわかる証明書(市区町村によって証明書の名称は異なります。)の写し(コピー)が必要となります。
・対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、通知書を8月上旬に送ります。
内容(支給要件、誓約事項等)を確認し、すべてを満たす場合のみ、必要事項を記入して、添付書類と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限:令和6年10月31日(木)

■こども加算〔1人あたり5万円加算〕
・同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます。
※令和6年6月4日以降新たに出生の届出をした児童がいる場合は、別途申請が必要ですので給付金コールセンターまでお問い合わせください。
※本給付事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
※本給付金の受給にあたっては、非課税所得および差押禁止等の取扱いとなります。

笛吹市給付金コールセンター(笛吹市 生活援護課)
【電話】055-267-8330
受付時間:平日9:30~16:30(土日祝日を除く)

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