このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。
■接骨院・整骨院で柔道整復師の施術を受けるときの注意
接骨院・整骨院の施術は、一定の要件を満たした場合に国民健康保険が使えます。
○健康保険が使える場合
・打撲および捻挫等(いわゆる肉離れを含む)
・骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
→外傷性が明らかな上記の負傷の場合は健康保険が適用されます。
○健康保険が使えない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
・同じ傷病について、同時期に保健医療機関で治療を受けている場合の柔道整復師の施術
・仕事中や通勤途中での負傷(労災保険の対象)
・ケガの要因を正しく伝えましょう。
・領収書は必ず受け取り、保管をしてください。後日、施術内容を照会する場合があります。
・同じ傷病について、同時期に保険医療機関で治療を受けている場合、柔道整復師の施術は全額自己負担になります。
・「柔道整復施術療養費支給申請書」について受領委任制度※を利用するために必要な「柔道整復施術療養費支給申請書」は内容に誤りがないかをよく確認して、必ず自分で署名してください。
※国民健康保険が使える施術を受けたい場合、窓口での支払いが自己負担分のみになる制度
■第三者行為によるケガや病気での受診には届け出が必要です
交通事故でのケガ、喧嘩をしてのケガ、他人の飼い犬にかまれたなどの第三者の行為によるケガで国民健康保険証を利用して病院を受診する場合、国民健康保険課への届け出が必要となります。届け出が必要な理由は、過失の割合に応じて市の負担分(医療給付費分)を加害者(第三者の行為者)へ請求するためです。
※第三者行為によるケガや病気で医療機関にかかったときは、治療にかかった医療費(保険給付分)は加害者である第三者が負担することになります。
・交通事故
・喧嘩
・他人の飼い犬にかまれた
○ただし、以下のように国民健康保険が使えない場合もあります。
・仕事中や通勤中の事故やケガ…労災保険の対象となります。
・飲酒運転や無免許運転などの不法行為によるケガ…国民健康保険の給付が制限されます。
・示談を済ませてしまった時…示談前に必ず国民健康保険課にご連絡ください。
必要な提出書類などについてはホームページに掲載しています。詳細はお問い合わせください。
また、まずは受診前に一度、国民健康保険課へご連絡をお願いします。
問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043
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