■申請が必要な場合があります
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更されます。主な改正点は次のとおりです。
手続きが必要な方:高校生以下の子を養育している方で次の4つの要件いずれかに該当している方は、申請が必要となります。該当者には9月上旬に必要書類を郵送します。
(1)令和6年9月時点で、高校生年代(平成18年4月2日以後生まれ)の児童のみを養育している
(2)市から所得上限超過により支給事由の消滅、または却下の通知書を受けている
(3)令和6年9月時点で市から児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代の児童が市の児童手当台帳に登録されていない(児童と別居している場合など)
(4)現在児童手当を支給しており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護に相当する日常生活の世話および必要な保護をし、学費や生活費などの負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している方
※児童の保護者が公務員の場合は、市からの申請書類が郵送された場合でも、勤務先が児童手当の手続き先になるため、勤務先にお問い合わせください。
申請期限:10月4日(金)(最終期限…令和7年3月31日(月))
要件に該当するのにも関わらず必要書類が届かない方については、お問い合わせください。
問合せ先:子育て支援課 子育て総務担当
【電話】055-261-1904
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