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自治体の皆さまへ

くらしの情報~健康・福祉(2)

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山梨県笛吹市

■認知症講演会「認知症とともによりよく生きる」
認知症は、高齢社会が進む中、誰にでも起こりうる身近な「脳の病気」です。「認知症の人が『さっきも言ったでしょ』と言われて怒る理由」の著者の木之下徹医師から、5000人の認知症患者を診てわかった本当の話を聞いてみませんか?
対象:興味のある方どなたでも
日時:2月18日(火)午後2時~3時45分(受付午後1時30分~)
場所:石和スコレーセンター1階集会室
定員:150人(先着)
講師:木之下徹(きのしたとおる)氏(医療法人社団ひかり会のぞみメモリークリニック理事長)
参加費:無料
申込み:2月3日(月)までに、電話・FAXでお申込みください。

申込・問合せ先:長寿支援課 地域包括担当
【電話】055-261-5065【FAX】055-262-1318

■確定申告で「障害者控除」していますか?
確定申告をする本人または扶養親族等が障がい者に該当する場合、「障害者控除」として一定金額を所得から控除できます。
次の要件に当てはまる方は、市が審査して交付する「障害者控除対象者認定書」により障害者控除が受けられますので、申告前に申請してください。交付された「障害者控除対象者認定書」は、確定申告の際に必ず提出してください。なお、当てはまる要件により、手続き場所が異なります。ご注意ください。

○介護保険課で手続きとなる方
対象:65歳以上の要介護の認定を受けている方で、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けていない方
申請方法:身分証明書を持参のうえ申請してください。(申請用紙は窓口に備えてあります)
※支所でも受付が可能です。
認定方法:障害者控除認定基準および要介護認定資料の内容をもとに審査・判定を行います。ただし、要介護認定を受けていても、認定資料の内容によっては、障害者控除の対象にならない場合があります。

問合せ先:介護保険課 認定審査担当
【電話】055-261-5067

○障害福祉課で手続きとなる方
対象:令和7年1月以降に、身体障害者手帳または療育手帳を新たに交付された満65歳以上の方で、令和6年12月31日時点で障がいがあったと認められる方
※身体障害者手帳、療育手帳の交付日が令和6年12月31日以前の方は申請の必要はありません。
申請方法:令和7年1月以降、新たに交付された身体障害者手帳または療育手帳を持参の上、申請してください。(申請用紙は窓口に備えてあります)
※支所でも受付が可能です。
認定方法:手帳を申請したときの診断書・意見書、診断日、療育手帳の判定日などをもとに障害固定の日付が判断できるかどうか審査・判定します。ただし、診断書等の内容によっては、交付できない場合があります。

問合せ先:障害福祉課 障害福祉担当
【電話】055-262-1273

■要介護認定を受けている方の「おむつ代の医療費控除」をしていますか?
~証明書を発行します~
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けていて、おむつを使う必要があると認められる方は、確定申告の際、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除を受けるには、おむつ代の領収書と併せて、主治医が証明する「おむつ使用証明書」が必要となりますが、それに代わる証明書の発行を市で行っています。
対象となる方(発行要件):次の要件がすべて、当てはまる方のみ対象となります。
(1)6か月以上の要介護認定を受けている方
(2)要介護認定を受けた際の主治医意見書の記載内容によって、「寝たきり状態にあること」、および「尿失禁の発生可能性があること」または「失禁への対応としてカテーテルを使用している状態であること」を確認することができる場合
申請方法:該当する方の介護保険証、および申請する方の身分証明書を持参の上、介護保険課へ申請してください。(申請用紙は窓口に備えてあります)
※各支所でも受付が可能です。
※令和5年以前の確定申告で証明書が必要な場合には、手続方法が異なりますので、一度お問い合わせください。

問合せ先:介護保険課 認定審査担当
【電話】055-261-5067

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