このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。
■収入のない方も、申告をしましょう
収入がない方も所得の申告をすることで、国保税が軽減されたり、医療費の自己負担限度額が低くなったりする場合があります。特に、収入がなく、どなたからも申告における扶養に取られていない方や障害・遺族年金のみを受給している方は注意が必要です。
※国保税の軽減や自己負担限度額は、年齢や世帯の総所得で判定するため、減額とならない場合もあります。
○申告をしないとこんなところに影響が…
・国保税の軽減判定が受けられません
・高額療養費(限度額適用認定証)の自己負担限度額が正しく判定できません
・保険診療の自己負担割合が正しく判定できません
・特定疾病療養受療証の自己負担限度額が正しく判定できません
■11月、12月診療分の「医療費のお知らせ」について
確定申告の際、医療費控除を受ける場合、「医療費のお知らせ」を使用することができます。
11月と12月診療分については、2月下旬の発送となり、確定申告に間に合わない場合があります。その場合は、領収書を参考に医療費控除の明細書を作成してください。
また、マイナポータルで医療費通知情報の確認や、e-Taxで医療費控除へ利用することもできます。詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。
■保険税は納期までに納めましょう
保険税を滞納すると、次のような措置が取られることがあります。
○保険税を納付期限までに納めないと…
督促料が発生します。
督促料を加算した、督促状を送付します。延滞期間によっては、延滞金が加算される場合もあります。
○特別な事情がないにもかかわらず1年以上滞納していると…
特別療養費の対象になります。
特別療養費の対象になると、医療機関で保険診療を受けることはできますが、全額自己負担となります。
後日、保険診療の国保負担分の給付の申請ができます。
・滞納があると保険給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部が差し止められます。
・差し止められた給付額を、滞納分に充当することがあります。
・これらの滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
・40歳以上65歳未満の方は、介護保険についても制限を受ける場合があります。以上の措置がとられても、その間の保険税納付の義務はなくなりません。
納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043
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