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自治体の皆さまへ

農地を相続したときは…

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山梨県西桂町

(1)法務局で登記手続きを行いましょう

■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
・相続人は、相続で不動産(土地・建物)の所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記の申請が義務づけられます
(令和6年4月より前に発生した相続でも相続登記されていないものは対象)
・正当な理由がなく登記の申請をしない場合、10万円以下の過料を科されることもあります
・3年以内に遺産分割が成立しない場合は、相続登記の申請義務を簡単に行えるよう「相続人申告登記」制度が設けられます
相続登記の手続きは、不動産がある地域の法務局・支局・出張所に申請してください
お近くの司法書士にもご相談できます
詳しい内容はこちら(本紙二次元コード)をご覧ください。

相続登記の手続きは、不動産がある地域の法務局・支局・出張所に申請してください
お近くの司法書士にもご相談できます

○登記手続案内は予約制で行っています
甲府地方法務局登記部門【電話】055-252-7151(音声ガイダンス2)
支局・出張所で登記手続案内を受ける場合のお問合せ先はこちら(本紙二次元コード)をご覧ください

(1)農業委員会に届出をお願いします
・相続などにより農地の権利を取得した場合、農地のある市町村農業委員会に届出をしてください
・届出をしない場合、10万円以下の過料を科されることもあります

農地がある市町村の農業委員会にご相談ください
※農業委員会は農地の権利取得をきちんと把握し、農地が適切に利用されるように活動します

問合せ:山梨県 農政部 
・担い手・農地対策課【電話】055-223-1611
・農村振興課【電話】055-223-1598

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