国民健康保険制度の加入・脱退手続きは、これまでと同様の手続きが必要となりますのでご注意ください。
■令和6年12月2日から現行の保険証は交付されなくなります
令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規交付ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
◆現在お持ちの保険証について
現在お持ちの国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証は、保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。
◆令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて
[後期高齢者医療制度に加入している方]
令和6年12月2日以降に、後期高齢者医療制度に新規加入される方、券面情報に変更が生じる方、紛失等に伴い保険証の再交付を希望される方などについては、「資格確認書」を交付します。
[西桂町国民健康保険制度に加入している方]
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の有無により取扱いが異なります。
○マイナンバーカードを持っており、保険証利用登録をしている方(マイナ保険証をお持ちの方)
マイナンバーカードを保険証として利用できます。新規に国民健康保険にご加入される方については、「資格情報のお知らせ」を交付します。
○マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録はしていない方
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前の登録が必要となります。登録は、マイナポータルで登録できるほか、マイナ保険証対応の医療機関に設置してあるカードリーダー機や全国のセブン銀行ATMからも登録することができます。
※登録には、マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明パスワード(数字4ケタ)が必要となります。
○マイナンバーカードをお持ちでない方
現在お持ちの保険証は有効期限までご利用いただくことができます。現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合や有効期限が切れる前などに、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。
◆マイナンバーカードを使うメリット
○医療費を節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
○より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
○手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
◆マイナンバーカードの申請がお済みでない方はお早めに!
マイナンバーカードの申請については、パソコン・スマートフォンからのオンライン申請のほか、郵便による申請、まちなかの証明写真機からも行うことができます。また、税務住民課窓口にてマイナンバーカードの申請のお手伝いをさせていただくこともできます。申請をお考えの方は、住民係までお問合せください。
問合せ:税務住民課 住民係
【電話】25-2171
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