■高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。1年間の医療と介護の自己負担額を世帯で合計し、定められた限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。(高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算します)
■支給対象
令和4年8月1日~令和5年7月31日の1年間に、医療と介護の両方に自己負担額があり、その世帯での合計額が所得区分ごとに定められた限度額を超えた場合に支給対象となります。該当する世帯には令和6年3月上旬に支給申請書などを郵送します。
■申請方法
支給申請についてのお知らせ・支給申請書・振込先の口座がわかるもの・身分証明書などを持参のうえ、税務住民課窓口にて申請をしてください。
■支給決定まで
医療分については、申請から約3ヶ月後に医療保険者が決定・支給します。介護分については、医療分決定後に、介護保険担当課から支給されます。
■申請の時効
勧奨通知がお手元に届いてから2年間です。お忘れのないよう早めの申請をお願いします。
問合せ:税務住民課 住民係
【電話】25-2121
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