■交通災害共済とは
加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に被害の程度によって見舞金をお支払いする相互救助の制度です。
■加入できる方は
山梨県内の市町村のうち次の市町村の住民基本台帳に記載されている方です。なお、学生に限り他県等に転出していてもこの共済に加入できます。
・県内全14町村
・南アルプス市
・北杜市
・甲斐市
・笛吹市
・上野原市
・甲州市
・中央市
加入条件を満たしていればいつでもどなたでも加入OK!
■共済掛金
1人年額500円です。なお、中途加入でも掛金は同じです。
■お申込み方法
受付日程表のとおり地区公民館、または役場で行います。共済掛金(1人500円)を持参ください。
■共済期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
※中途加入の場合は、加入した翌日から令和7年3月31日までです。
■受付日程表
※どの場所でも加入手続きが可能です。
■対象となる交通災害
次の交通機関の交通途上における運行に起因する接触、衝突等により生じた事故
・自動車
・自動二輪車
・原動機付自転車
・自転車
・電車
・ケーブルカー
・ロープウェイ
・身体障害者用の車いす
・航空機
・船舶
■交通災害共済の対象ではないもの(例)
・歩行中に誤って転倒
・駐停車中の交通機関の乗降時における事故
・交通事故証明書が取得できない事故
■見舞金の額
不幸にして交通事故にあわれた場合、下記の表の見舞金が支給されます。
問合せ:総務課 総務係
【電話】25-2121
<この記事についてアンケートにご協力ください。>