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農地転用についてのお知らせ

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山梨県西桂町

■農地転用には許可が必要です!
将来にわたって農地を確保し効率的な営農を図るため、農地法の規制を受けていますので、農地転用にあたっては県知事等の許可が必要です。

◇農地とは
「耕作の目的に供される土地」をいいます。現に耕作されている土地はもちろん、耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作が可能となる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれます。

◇農地転用とは
農地を宅地、資材置場、駐車場等の農地以外の土地にすることをいいます。
農地転用を行う場合には、役場農業委員会事務局に申請書を提出してください。

◇農地法第4条申請
農地所有者自らが農地を転用する場合、農地所有者が申請してください。

◇農地法第5条申請
農地転用を目的に、農地の売買や貸借の権利移動をする場合、農地所有者と転用事業者が連名して申請してください。

◇注意事項
他法令の許可や協議を要する事が多く、転用計画がある場合はあらかじめ農業委員会事務局(建設産業課内)にご相談ください。

◇申請の締め切り
毎月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに、許可申請書に添付書類を添えて2部(1部は複写可)農業委員会事務局まで提出してください。
順調に審査が行われますと、翌月中旬に知事等の許可書が申請者に届けられます。

■無許可で転用したら…
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになります。

◇違反した場合
農業委員会や県の行政機関の行政指導を受けることになります。主な指導として、農地転用許可申請を行っていただき、許可の追認を受けることになります。
指導に従わない場合、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、悪質な違反転用を行った場合は3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります。

◇農地状況調査
農業委員会では、年に1度、農地台帳に基づき農地の作付け状況調査を実施しております。
農地転用後、農業委員会に対し工事完了報告または転用確認証明申請を行っていない場合、転用許可農地であっても農地台帳から除外されていません。
作付け状況調査の際、転用されている農地があった場合には、農地所有者に対し県知事等の許可書の確認をさせていただくこともあります。

問合せ:西桂町農業委員会事務局(建設産業課内)
【電話】25-2173

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