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農振除外の申出・相談の受付

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山梨県西桂町

西桂町では、農業振興地域内の農用地で、緊急性が高く具体的な事業計画のある人の案件について申出・相談の受付を行います。
個人が、農振除外を希望する場合は、町に「農用地区域除外申出書」を提出していただきますが、その内容が農振法に定める「周辺農用地に支障を及ばさない」など下記の除外要件を全て満たすことが必要です。
なお、全ての申出に対し必ずしも除外になるとは限りませんのでご了承ください。農用地の選定は慎重にお願いします。

■除外要件
次に掲げる(1)から(5)までの要件全てに該当する場合に、農振除外を検討します。

◇(1)農用地区域外に代替できる土地がないこと。
除外(転用)したい理由が自己所有の土地であることや安価である等の理由は考慮されません。当該農地の場所でなければ目的が達成できない理由が必要。

◇(2)農地集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
その土地を農振農用地から除外(転用)することで農地の集団化を阻害し、あるいは近隣農地の耕作者へ影響があると認められる場合は除外できません。

◇(3)認定農業者等の担い手の農地の集積を阻害する恐れがないこと。
将来を含め、農業経営規模の拡大や合理的農業経営を図る方等の農地の集積を阻害するようなものではないこと。

◇(4)農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
目的である建築物等が農業用水路等の設備に影響を及ぼさないこと。

◇(5)土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
圃場整備等の事業から8年以上を経過していること。
※農用地とは、耕作を目的とする農地や採草地、放牧地のことです。

■農振除外の受付
受付期間:6月1日〜7月1日
提出先:建設産業課農政担当
除外申出関係書類:
・除外申出書
・事業計画書
・土地の選定理由書
・配置図
・除外地の登記簿謄本(原本)
・除外地の法務局公図(原本)
・その他右記記載内容を補足する資料

問合せ:建設産業課 農政担当
【電話】25-2173

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