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被保険者証の年次交付と年次賦課処理による保険料額確定について

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山梨県西桂町

■後期高齢者医療被保険者証について
令和6年度の新しい後期高齢者医療被保険者証はさくら色となります。
新しい被保険者証(令和6年7月1日発行、有効期限令和7年7月31日)は、7月中旬に簡易書留もしくは特定記録郵便で郵送いたします。
新しい被保険者証はお手元に届いた日からご利用いただけます。現在お渡ししている被保険者証(薄紫色)は、有効期限終了後はご利用いただけません。有効期限を過ぎた被保険者証は、個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄してください。なお、令和5年度までの後期高齢者医療保険料を完納されていない方につきましては、上述の有効期限より短いものとなる場合がありますので、ご了承ください。
また、被保険者証の交付は令和6年12月1日までで終了となるため、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)への移行をお願いいたします。
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限まで使用可能ですが、住所や負担割合等、被保険者証の記載事項に変更があった場合には、お持ちの被保険者証はお使いいただけなくなりますのでご注意ください。
令和6年12月2日以降、新規資格取得される方(75歳のお誕生日を迎えられる方等)や被保険者証の記載事項に変更があった方につきましては、以下のいずれかの書類が交付されます。
・マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」が交付されます。ただし、このお知らせのみでは医療機関への受診ができないため、必ずマイナ保険証をお持ちください。
・マイナ保険証をお持ちでない方(有効期限切れを含む)は申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
詳しくは西桂町役場・税務住民課窓口までお問合せください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証につきましては令和6年8月1日から新しいものとなります。有効期限は、令和7年7月31日です。こちらの認定証の色は変更ありません。
前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付します。
なお、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することで適用されます。)
※オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提出いただく必要があります。
※低所得者2.(区分2.)に該当する方で、申請月を含めた過去12カ月の入院日数が90日(低所得者2.と判定された期間に限る)を超え、入院時の食費等の減額をさらに受ける場合は、お住まいの市町村担当窓口での申請手続きが必要です。ただし、申請書を提出する月以前の12月以内で90日を超えた入院日数のわかる領収書もしくは入院証明書等の添付書類が必要です。
申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代については療養費(食事療養費差額)の申請が必要となります。

■基準収入額適用について
住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯については、一部負担金(診療等における被保険者の窓口負担)の負担割合が3割となります。ただし、収入金額が一定基準額以下で基準収入額適用となる場合、適用後の負担割合は所得状況に応じて2割もしくは1割となります。
なお、要件に該当する方につきましては収入状況等を確認の上、適用後の負担割合の被保険者証を送付します。申請等は必要ありません。

■令和6年度後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度では、医療費等の自己負担額を除く費用(医療給付費)を、公費が約5割、現役世代(0~74歳)が約4割を負担し、残りの約1割を後期高齢者医療保険料で賄っています。
後期高齢者医療制度では保険料率を2年に1度見直すこととなっており、今回の改定では、国の制度改正による「出産育児支援金の導入」、「後期高齢者負担率の増加」や「団塊の世代の加入による被保険者数の増加」、「被保険者一人に係る医療給付費の大幅な増加」を背景に、令和6・7年度の保険料率を改定いたしました。

※1 均等割額は、世帯の所得水準にあわせて軽減されます。詳細は、被保険者証に同封されるパンフレットをご覧ください。
※2 制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするため、令和6年度に限り、年金収入等153万円~211万円相当の方の所得割率は、10.20%になります。
※3 令和6年度に限り、以下の方は賦課限度額が段階的に引き上げられます(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。
(1)令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方
(2)令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方
令和6年度分の保険料は、令和5年中の所得に基づいて、令和6年7月に決定されます。
令和6年度の保険料の通知は7月中旬に発送します。

■納付方法について
・保険料の納付方法は特別徴収か普通徴収の2通りに分かれます。
・特別徴収は年金から天引きされます。
・普通徴収は納付書または口座振替で納めます。
・口座振替の方については記載された口座から引き落とされます。

問合せ:税務住民課 住民係
【電話】25-2171

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