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家屋を取り壊した方は…年内に滅失の届け出を!

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山梨県韮崎市

固定資産税は、毎年1月1日現在に存在する家屋等に課税されます。しかし、家屋を取り壊しても届け出がないと把握ができないため、課税されることになります。
登記された家屋を取り壊した場合には、年内に法務局で滅失登記を行ってください。年内に滅失登記ができない方や未登記の家屋を取り壊した方は、必ず「家屋滅失届」を税務収納課へ提出してください。※所有者や納税義務者が変わった場合なども、ご連絡をお願いします。
提出書類:
・家屋滅失届
・滅失したことが確認できる書類(建物滅失証明書、解体業者からの完了届、請求書、取り壊した状況と日付が確認できる写真)
※提出書類の様式は、市ホームページに掲載しておりますが、窓口でも配布しています。
提出期限:12月22日(金)

問い合わせ・提出先:税務収納課 資産税担当
【電話】内線156~158

■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
◇義務化でどうなるの?
相続がされているにもかかわらず、正当な理由が無く登記がされていないと、10万円以下の過料の適用対象となります。

◇相続した不動産を把握するには?
相続権がある土地・家屋は、税務収納課にて「土地家屋名寄帳」を取得していただくと確認することもできます。

◇相続登記の方法は?
登記をするためには、法務局への申請が必要となります。市役所では、登記をすることができません。

◇登記手続きが難しい場合は?
司法書士などの専門家に依頼することもできます。
なお、司法書士などに依頼する場合は費用が生じます。

問い合わせ:
登記に関すること…甲府地方法務局韮崎出張所【電話】0551-22-0370
記事に関すること…税務収納課 資産税担当【電話】内線156~158

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