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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の申出を受け付けます。

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山梨県韮崎市

農用地区域内の農地を、農業以外の目的に利用するためには、農業委員会における転用手続きを行う前に、農用地区域内から除外する必要があります。
今回は、農振除外後、早期の転用が確実で、転用目的が明確であり、緊急を要するものが対象となります。(具体性・緊急性に欠ける案件は対象外です。)

■申出受付期間
12月1日(金)〜12月22日(金)
※平日8時30分~17時15分(期間厳守)

■申出方法
窓口・市ホームページにある申出書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、提出してください。

■除外要件
次の除外要件を全て満たすものに限り受け付けます。
1 申出地以外に農振除外地・宅地・雑種地等、代替すべき土地を所有していないこと。
2 農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の利用に支障をきたすおそれがないこと。
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 農業用排水施設の分断や、排水の阻害等、農業用施設の機能に支障をきたすおそれがないこと。
5 国の直轄又は補助による土地改良事業、又はこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、農用地の造成等の施工に係る区域にある場合は、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
6 当該農用地の農地中間管理権の存続期間が満了していること。

※除外申出地が農用地区域内から除外されても、予定する事業計画が実施されない場合には、再度編入することとなります。
※農用地区域内からの除外を申出しても、転用目的・申出地・所有地等の状況によっては除外できない場合があります。また、農地種別により除外できない農地もありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

◇除外となるまでの期間
申出件数により、1年程度の期間を要する場合もありますので、事業計画を検討する際にはご注意ください。

問い合わせ・提出先:産業観光課 農林振興担当
【電話】内線223~225

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