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自治体の皆さまへ

まもなく税の申告時期です(1)

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山梨県韮崎市

■税の申告準備はお早めに
◇年末調整の手続をお忘れなく
会社員などの給与所得者にかかる年間の所得税額は、毎月源泉徴収された一年間分の所得税額とは必ずしも一致しません。そのため、年間の給与総額が確定する年末に、勤務先へ「給与所得者の扶養控除等申告書」等を提出することで、その年の税額の過不足が調整されます。この年末調整をすることで、給与所得者は確定申告をする必要がなくなりますので、忘れずに年末調整を行いましょう。

◆事業主(給与支払者)の方へ
給与支払報告書の提出は令和6年1月31日までに

給与の支払者は、支払いを受ける人(給与所得者)の居住する市区町村に、一年間に支払った給与等の明細[給与支払報告書]を提出する義務があります。
この給与支払報告書は、住民税の課税や、諸証明発行の資料となりますので、全ての受給者(専従者・退職者・アルバイト等の少額受給者も含む)について作成し、必ず期限内に提出してください。
※給与支払報告書の用紙は税務収納課の窓口でも配布しています。
提出期限:令和6年1月31日(水)
提出先:給与所得者が令和6年1月1日現在に居住する市区町村

◆山梨県全域で特別徴収を厳格化しています‼
「個人住民税の特別徴収」とは、事業主の皆さんが国税の所得税と同様に特別徴収義務者として、個人住民税を従業員に支払う給与から毎月徴収し、その従業員に代わって従業員の住所地の市区町村に納入していただく制度です。

○ご注意ください‼
令和6年度(令和5年分)においても、総括表または給与支払報告書の摘要欄に次の普A~普Fの理由が記載されていない従業員については、特別徴収となります。
普A 総受給者が2名以下
普B 乙欄該当者
普C 給与支払金額が少額
普D 給与の支払が不定期
普E 事業専従者
普F 退職者・退職予定者

◆土地・建物を譲渡した方へ
土地・建物などの資産を売って得た所得は「譲渡所得」として、確定申告が必要です(金銭のやり取りがなく、交換した場合でも、同様に申告をしなければ、税法上の特例が受けられません)。
なお、専門知識を必要とする案件が多いことから、本市の申告会場では譲渡所得を含む確定申告の相談を行っておりません(作成済みの申告書の提出は可能です)。
申告に必要な書類の取得に時間がかかる場合がありますので、事前に甲府税務署(【電話】055-254-6105)に確認し、準備するようにしましょう。

◆太陽光発電の売電収入は申告が必要です
自宅の屋根などに太陽光発電設備を設置し、発電した電力を売った場合、その収入は、所得税の確定申告または住民税の申告をする必要があります。
令和5年1月から12月の売電収入の合計から必要経費を引いて20万円を超えた場合は、所得税の確定申告、20万円以下の場合は住民税の申告をしてください(他の理由で確定申告をする場合は、20万円以下でも、一緒に申告する必要があります)。
申告の際には、太陽光発電設備を設置したときの費用、毎月の売電収入、年間総発電量、年間総売電量等の明細が必要です。申告に備えて整理しておきましょう。

問い合わせ:税務収納課 市民税担当
【内線】153~155

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