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国民健康保険・後期高齢者医療制度

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山梨県韮崎市

■高額療養費 外来年間合算
◇外来年間合算とは?
70歳以上の方のうち、自己負担区分が「一般」「低I」「低II」の方(7月31日時点)を対象に1年間を通して各月の外来の自己負担額を合計し、上限額を超えた金額を「高額療養費外来年間合算」として支給します。

◇支給対象となる方
令和4年8月1日~令和5年7月31日までの1年間で自己負担額が「一般」「低I」「低II」の方(7月31日時点)のうち、外来の自己負担額が14万4千円を超えた方が支給対象となります。
※ただし、月間の高額療養費として支給された金額は自己負担額から差引いて計算します。

◇申請書の発送・提出
対象となる方には、申請のご案内を12月上旬に郵送します。申請書にご記入のうえ、市民生活課国保年金担当へご提出ください。
※申請の時効は、ご案内がお手元に届いてから2年間です。

問い合わせ:市民生活課 国保年金担当
【内線】127~129・137

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