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自治体の皆さまへ

水道使用料の漏水減免制度

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山梨県韮崎市

各家庭の給水装置は、水道使用者(所有者)の大切な財産ですので、ご自身で管理していただくものです。
そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれても、その水量に対する水道料金などについては、原則としてお支払いいただくことになります。
しかし、地中や建物内など、露出していない給水管からの漏水は、常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があります。このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水により多額の水道使用料になった使用者に対して料金の一部を減免する制度があります。

漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりでなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水など二次的被害をもたらす危険性がありますので、漏水が発生していないかどうか、定期的に水回りや水道メーターの確認をお願いします。

■減免の対象となる場合
・地下埋設管からの漏水で地上からは容易に発見できないこと。
・家屋の壁内や床下で、目視で確認できる状態にないこと。

■注意事項
・修理工事は、市指定の給水装置工事事業者に依頼してください。指定店以外の工事業者、もしくはご自身で
修理された場合は減免対象となりませんのでご注意ください。
・修理費用については、水道使用者(所有者)の負担となります。
・減免対象となるのは、漏水している期間のうち、最も水量の多い1期分(2か月分)の推定漏水量の1/2となります。

■水道管の凍結・破裂にご注意!
◇年末年始の水道工事指定店一覧
気温がマイナス4度以下になると、水道管が凍結して水が出なくなったり、破裂したりすることがあります。寒波が到来する前に、保温材などで水道管に防寒措置をしましょう。
なお、年末年始に水道管の修理が必要な場合には、下記の水道工事指定店へ直接お問い合わせください。

問い合わせ:上下水道課 水道管理担当
【内線】616・617

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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