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軽自動車(種別割)を口座振替等により 納付された方への納税証明書の送付について

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山梨県韮崎市

これまで口座振替、スマホアプリ等で軽自動車税(種別割)を納付期限内に納付された方へは納税証明書を送付していましたが、令和5年1月から軽自動車検査協会がオンラインシステム「軽JNKS」で納付情報を確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
そのため、令和5年度以降は、省資源化を推進する観点から納税証明書の送付は行いませんのでご承知おきください。納税の確認は通帳記帳等によりお願いします。
なお、二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)については、従来どおり車検時に納税証明書の提示が必要ですので、口座振替、スマホアプリ等で納付された方へ6月中旬頃納税証明書を送付します。

問い合わせ:税務収納課 収納推進担当(内線163~166)

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