■5月24日(水)が申請期限です!
身体等に障がいがあり、下表に該当する方は軽自動車税(種別割)が減免になります。
また、手帳要件に該当する障がいのある方が所有する軽自動車で、通学・通院・通所のために常時介護をする方が運転する場合も減免の対象になります。
◇減免の手続
(1)昨年度申請をした方
昨年度に減免の申請をされた方は、内容に変更がない限り、毎年度申請する必要はありません(昨年度の内容に変更があった方は、改めて申請が必要です)。
(2)今年度新たに申請する方
軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたら、5月24日(水)までに税務収納課で手続を行ってください。
◇手続に必要なもの
本人運転の場合:
(1)軽自動車税(種別割)の納税通知書
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳のうち該当するもの(複数ある場合は全て)
(3)運転免許証(本人のもの)
(4)車検証
(5)マイナンバーカード
家族運転または常時介護者運転の場合:
(1)軽自動車税(種別割)の納税通知書
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの全て
(3)運転免許証(運転する方のもの)
(4)車検証
(5)納税義務者のマイナンバーカード
(6)常時介護者運転の場合は、減免資格常時介護証明書
◇注意事項
減免の申請は、身体障がい者等一人につき1台(普通自動車、二輪車等含む)に限ります。また、自動車検査証に「事業用」と記載のある車やリース車は減免申請できません。
問い合わせ:税務収納課 市民税担当(内線155)
・(6)の問い合わせ 福祉課 障がい福祉担当(内線181~185)
◇表1 軽自動車税(種別割)減免対象者の障がいの範囲
◇表2 軽自動車税(種別割)減免対象者の車両区分
・常時介護する者が運転し、減免を申請する場合には、(6)減免資格証明書が必要です。
・軽自動車税(種別割)とは原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・軽自動車・トラクター等にかかる税金です。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>