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「児童扶養手当」・ひとり親家庭医療費助成」のお知らせ

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山梨県韮崎市

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるため、「児童扶養手当制度」「ひとり親家庭医療費助成制度」があります。
※どちらの制度も受給資格者としてあらかじめ認定を受ける必要があります。

■児童扶養手当の現況届について
児童扶養手当を受給されている方は、毎年「現況届」を提出する必要があります。提出期限は、8月31日(木)です。認定を受けている方(支給停止中の方も)には書類を送付しますので、必ず提出してください。提出されない場合、11月分以降の手当が差し止められます。また、現況届を未提出のまま2年経過すると、受給資格を喪失します。
なお、7月以降に新規申請された方は、今年の現況届の提出は必要ありません。

◇児童扶養手当とは
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭の父母または養育者(祖父母など)に支給される手当です。
ただし、請求者および同居家族の所得によって支給制限があります。

◇支給額
令和5年4月以降の手当額が、消費者物価指数の変動に応じて改正されましたのでご確認ください(表参照)。

[令和5年4月以降の手当額]

◇支給月
年6回奇数月(2か月分)
※手当の支給開始は、申請書を提出した月の翌月分からとなります。

■ひとり親家庭医療費 助成受給者証の更新手続について
ひとり親家庭医療費の助成を受けている方は、毎年、更新の手続が必要です。手続の期限は、8月18日(金)です。受給されている方には書類を送付しますので、必ず手続をしてください。

◇ひとり親家庭医療費助成制度とは…
母子家庭の母、父子家庭の父および児童が、医療保険により医療機関等で診療を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。

◇支給要件
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親であること
・申請者が市内に住民登録されていること
・申請者の令和4年分の所得税が非課税相当であること

※扶養義務者(祖父母など)と同居している方はその方にも所得制限があります。
※所得税が課税されている方でも、所得税法の一部改正(16歳未満の扶養控除廃止と特定扶養親族の範囲縮小)がないものとして計算した場合に非課税であれば受給できます。

◇提出方法は、送付書類でご案内します。
必ずご確認ください。

問い合わせ:こども子育て課 子育て支援担当
【内線】175・179

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