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住宅に係る固定資産税を軽減

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山梨県韮崎市

■耐震改修
床面積120平方メートル分を限度に固定資産税の1/2を軽減
対象住宅:昭和57年1月1日以前に建築された住宅
対象工事:建築基準法の耐震基準に適合する工事費用が50万円を超える改修工事

■バリアフリー改修
床面積100平方メートル分を限度に固定資産税の1/3を減額
対象住宅:65歳以上か障がいのある人、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人が住んでいる新築された日から10年以上経過した住宅
対象工事:自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事(補助金を受けている場合は差し引いて自己負担額が50万円を超えていること)

■省エネ改修
床面積120平方メートル分を限度に固定資産税の1/3を減額
対象住宅:平成26年4月1日以前に建築された住宅
対象工事:工事費用が60万円を超える(1)窓の改修(必須)、(2)断熱改修、(3)太陽光発電・高効率給湯器の設置など、省エネ基準に新たに適合する改修工事
※(3)の工事を含む場合は、(1)(2)の工事費合計が50万円を超える必要があります。

◇共通事項
・軽減は工事完了の翌年度のみです。
・申請は原則、工事終了後3か月以内です。
・申請には各申告書、工事前後の写真、工事明細や費用の確認ができる書類、建築士等が発行した証明書等が必要です。
・いずれの改修も併用住宅については、住宅部分が1/2以上ある住宅が対象です。
・バリアフリー改修および省エネ改修については、耐震改修工事による減額を受けた住宅は対象外です。
・耐震改修および省エネ改修については工事完了日が令和6年3月31日までの間に行われ、かつ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、長期優良住宅の認定を受けた場合は2/3を減額します。

問い合わせ:税務収納課 資産税担当
【内線】156~158

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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