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新しい後期高齢者医療被保険者証は薄紫色

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山梨県韮崎市

■被保険者証を送付します
75歳以上の方が8月よりお使いいただく、新しい被保険者証を7月中旬から下旬にかけて簡易書留で郵送します。
お手元に届きましたらお名前等をご確認いただき、医療機関で診療等を受ける際にご提示ください(現在お使いの被保険者証は、8月以降お使いになれませんので、各自で廃棄をお願いします)。

■限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証も、8月1日より新しくなり、被保険者証とは別に郵送されます。(前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、手続きをしなくても引き続き交付されます)

※新規に限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額認定証の交付を受けるには、申請が必要となります。
※マイナンバーカードの保険証利用の申し込みをされている方は、医療機関等の受診時にマイナンバーカードを提示いただくことで、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の提示が不要となります。限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証を交付しないこともできますので、ご希望の方はお問い合せください。

※所得区分が「低所得者II」に該当する期間中に90日を超えた入院をしている被保険者については、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。ただし、申請書を提出する月以前の12月以内で90日を超えた入院日数のわかる領収書もしくは、入院証明書等の添付書類が必要です。申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代については療養費(食事療養費差額)の申請が必要となります。

■保険料の算定
後期高齢者医療保険料は、各被保険者の前年中の所得に基づき、毎年7月に決定され、7月中旬にお知らせします。
年度途中に資格を取得された方(75歳の誕生日を迎えた方や転入された方等)へは、資格取得の翌月に通知します。
令和5年度保険料率は、[図1]のとおりです。

[図1]保険料率等

※基礎控除額は、合計所得金額により段階的に引き下げとなります。

■保険料の納付方法
保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りです。
[図2]
※口座振替をご希望の方はお問い合わせください。

[図2]納付方法

問い合わせ:
市民生活課 国保年金担当(【内線】127~129)
税務収納課 収納推進担当(【内線】163~165)
山梨県後期高齢者医療広域連合【電話】055-236-5671

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