■産前産後の方へ 国民健康保険税の免除について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間、国民健康保険税が免除される制度が始まります。
◇対象者
韮崎市の国民健康保険に加入中の方で、妊娠85日(4か月)以降に出産した(出産予定の)方(死産・流産・人工妊娠中絶含む)
※令和5年11月1日以降に出産した方が対象です。
◇対象期間
出産した(予定)月とその前1か月と後2か月の計4か月分(多胎の場合は、前3か月と後2か月の計6か月分)
※令和6年1月分からが免除対象です。
◇免除額
出産される方の対象期間分の均等割額及び所得割額
◇届出に必要なもの
・出産される方と出産(予定)日がわかる書類(母子手帳等)
・申請される方の本人確認書類
※出産予定日の6か月前から届出ができます。
問い合わせ:市民生活課 国保年金担当
【内線】127~129・137
■新しい命の育みを応援しています
◆不妊治療を行っている方の経済的な負担の軽減します。
令和4年4月から不妊治療が保険適用となりました。しかし、治療内容によっては自己負担が高額になる場合もあるため、韮崎市では不妊治療費の自己負担分について助成を行う「不妊治療対策支援事業」を行っています。
◇申請方法
申請書と必要書類を提出申請書は、健康づくり課窓口または市ホームページからダウンロードできます。
※山梨県では、保険診療で実施された体外受精・顕微授精と併用して行われた先進医療について助成しています。詳しくは、下記へお問い合わせください。
問い合わせ:
健康づくり課 保健指導担当【電話】23-4310
※山梨県不妊治療費(先進医療)助成医療について…中北保健事務所 健康支援課【電話】23-3073
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