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重度心身障害者医療費助成制度の更新手続について

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山梨県韮崎市

現在の受給者証の有効期限は、10月31日(障がい者手帳等に有効期限がある方はその期限まで。)となっています。
例年、自動更新のため手続き不要ですが、今年度は5年に1度の更新の手続きが必須となります。対象者にはご案内を郵送しましたので、期限までに手続きをお願いします。
期限までに手続きされない場合、医療費の助成が受けられなくなります。

対象者:
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳A判定
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・国民年金法における障害基礎年金1・2級の受給者
・特別児童扶養手当受給者
申請期限:10月15日(火)
持参するもの:
・申請書
・同意書
・障害者手帳又は証書
・通知書
・医療保険証
・限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)(お持ちの方)
・印鑑
・マイナンバーカードまたは通知カード
※令和6年1月1日時点で市外に住所があった方(受給者・世帯構成員含む)は、前住所地の「令和6年度(令和5年中)所得課税証明書」
※本人及び世帯の中に住民税未申告の方がいる場合は、手続き前に税務課にて申告を済ませてください。

提出先・問い合わせ:
・受給者証について…福祉課 障がい福祉担当【電話】22-1992
・住民税の申告について…税務収納課 市民税担当【電話】45-7021

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