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自治体の皆さまへ

家屋を取り壊した方は…年内に滅失の届け出を!

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山梨県韮崎市

固定資産税は、毎年1月1日現在に存在する家屋等に課税されます。家屋を取り壊しても所有者から届け出がなければ課税されます。
登記された家屋を取り壊した場合には、年内に法務局で滅失登記を行ってください。年内に滅失登記ができない方や未登記の家屋を取り壊した方は、必ず「家屋滅失届」を税務収納課へ提出してください。
※所有者や納税義務者が変わった場合なども、ご連絡をお願いします。
提出書類:
・家屋滅失届
・滅失したことが確認できる書類(建物滅失証明書、解体業者からの完了届、請求書、取り壊した状況と日付が確認できる写真)
※提出に必要な書類等については、市ホームページも併せてご確認ください。
提出期限:12月20日(金)

※詳しくは本紙掲載の二次元コードよりご確認ください。

問い合わせ・提出先:税務収納課 資産税担当
【電話】45-7032

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