~税収入の確保と、税負担の公平性を保つため、滞納整理を強化します~
■差押や捜索など滞納処分の対象となります
税金を滞納する人の中で、納税に応じない、納税相談に訪れない、財産(給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車等)があっても納税しないなど、悪質と判断される場合は、早期の段階から処分対象とします。
■納税に困ったら早めにご相談を!
やむを得ない事情(離職や病気等による減収など)で、納期内に納付ができない方は、早めに納税相談にお越しください。
■口座振替をご利用ください
コンビニや金融機関等に行く手間も省け、納め忘れもなくなり、とても便利です。簡単な手続きで始められます。
問い合わせ:税務収納課 収納推進担当
【電話】45-7043
<この記事についてアンケートにご協力ください。>