文字サイズ
自治体の皆さまへ

償却資産の申告が必要です

13/35

山梨県韮崎市

■償却資産とは
会社や個人の方が事業のために所有している土地・家屋以外の資産です。市内に所有している場合、確定申告とは別に毎年1月1日現在の状況を申告する必要があります。

■対象となる資産の例
・構築物(広告塔・駐車場の舗装・受変電設備など)
・機械および装置(製造設備・機械式駐車設備など)
・車両および運搬具(フォークリフトなど)
※自動車税、軽自動車税の課税対象は除く。
・工具・器具・備品(パソコン・商品陳列棚・各種工具など)

■太陽光発電設備も対象です
事業のために設置した設備は、発電容量等にかかわらず、申告対象です。

Point!
個人宅に設置した場合も、10kw以上のものは、事業用資産に区分されるため償却資産の申告が必要です。

■申告期間
令和7年1月6日(月)~31日(金)

Point!
個人宅等の10kw未満の太陽光発電の売電収入は、所得税・住民税の申告対象です。
必要経費を引いた収入が20万円以下の場合は住民税、超えた場合は所得税の申告をしてください。
年末調整をした方でも申告の必要があります。

申告先・問い合わせ:税務収納課 資産税担当
【電話】45-7032

売電収入の申告に関する問い合わせ:税務収納課 市民税担当
【電話】45-7021

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU