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山梨県心身障害者自動車燃料費 助成金請求の手続令和6年1~12 月分

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山梨県韮崎市

対象者:
(1)県内居住者
(2)以下の手帳所持者
・身体障害者手帳1、2級
・療育手帳A
・戦傷病者手帳(特別、第1、2項症)
(3)山梨県ナンバー車両
(4)自動車税・軽自動車税(2輪除く)の減免を受けている
(5)当該障がい者と生計を一にしている方が運転し、本人の通院、通学に使用する
※リース車両も対象です
請求方法・受付期間:
(1)郵送(消印有効) 12月2日(月)~令和7年1月31日(金)
(2)来所(予約不要) 表のとおり

必要書類など:
(1)山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書
(2)支払証明書または購入量計算書とあて名入り領収書
(3)身体障害者、療育、戦傷病者手帳
(4)減免を受けている車両の車検証
(5)預金通帳(口座確認のため)
(6)印鑑(郵送の場合は不要)
※郵送の場合、(3)~(5)はコピーで可

受付先・問い合わせ:山梨県中北保健福祉事務所 福祉課(北巨摩合同庁舎内)
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4
【電話】23-3443

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